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2022/07/15

皆さんこんにちは!

アップル稲田接骨院です。

前回に引き続き後遺障害についてお話ししていきます。

後遺障害には等級というものが1~14あり、それぞれの後遺症により各等級に分けられます。

今回は交通事故のむちうちで後遺障害認定されるであろう等級のお話しをします。

交通事故・後遺障害

14等級9号と12等級13号

14等級9号と12等級13号はそれぞれ神経症状が残っている状態であり

14等級9号は、局部に神経症状を残すもの。

12等級13号は、局部に頑固な神経症状を残すもの

とされており、強い神経症状が残る方の等級が上がります。

では、この2つの等級は何が違うにかお話しします。

14等級9号

医学的に説明ができる神経症状や照明はできなくても交通事故後から症状固定までの間一貫してしびれが出ている状態で交通事故との関連性が説明できる症状の場合受ける事ができます。

12等級13号

14等級9号より頑固な神経症状の場合で尚且つ医学的に証明ができるもので、レントゲン写真やCT、MRIなどの他覚的所見で証明ができるもの

 

どちらも医師に後遺障害診断書を作ってもらわないといけないので、接骨院などで治療していたとしても経過観察として1か月に1回は病院で検査してもらっておくと一貫性がでますし、もし後日痛みの場所が増えたとしてもすぐに対応してもらえます。

今回は交通事故の治療後の後遺障害についてお話ししました。

むちうちで後遺障害になりやすいものを話しましたがもし他の等級が気になる方は調べてみてもいいと思います。

また次回、お会いしましょう!

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