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自動車保険編

交通事故にあった時の正しい対応とは?皆さんの疑問にお答え。

2022/06/14

こんにちは。

交通事故アドバイザーの町田です。

前回に引き続き任意保険についてお話していきます。

今日お話しするのは任意保険の中で運転者や同乗者を守ってくれる保険である

人身傷害保険・搭乗者傷害保険について

交通事故でケガをするのは相手だけではありません!

自分はもちろん、一緒に乗っていた家族もケガもしっかり治療しましょう。

人身傷害保険

人身傷害保険は過失割合に関係なく運転者とその家族のケガなどにかかる費用の全額を補償してくれる保険になります。

相手がいる交通事故はもちろん、相手のいない自損事故もこの保険の適用になります。

 

例えば、自分が車を運転していて交通事故を起こしてしまったとしましょう。

重要なのは過失割合ですね。

自分6:相手4

この場合双方に自賠責保険が適用になる事を自賠責保険の時に話しました。

相手は6割が補償され、自分は6割が補償されます。

もちろんそれだけでは足りないことがほとんど…

そんな時、自分の治療費等の不足分を補償してくれるのです。

今回の例でいうと、残りの6割分ですね。

搭乗者傷害保険

こちらの保険は運転者と同乗者の家族の事故によるケガに対して定額の補償をしてくれる保険になります。

 

例えば、首の捻挫をしていたら30万円の補償、腰の捻挫をしていたら50万円の補償というような形で、通院費や慰謝料に関係なく一定額を受け取れるようになっています。

この保険のは人身傷害保険と併用ができることをご存じですか?

人身傷害保険で治療費や慰謝料をもらっていたとしても、プラスで定額受け取ることができます。

受け取りも早く、示談等を待たず先に受け取ることができるます。

皆さんの任意保険にはどちらも入ってますか?

加入する保険が多くなったり、補償範囲を増やせば保険料が高くなってしまいますが

もしもの為に備えてしっかり保険は考えた方がよさそうですね。

次回は相手のいない事故。自損事故についてお話しできればと思います。

次回も読んでいただけると嬉しいです。

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