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自動車保険編

交通事故の事でお困りの方へ。あなたは損していませんか?

2022/06/17

皆さんこんにちは

交通事故アドバイザーの町田です。

前回までは相手のいる事故を起こしたときにどんな保険が適用になるのかを話していきましたが

今回は相手のいない事故、「自損事故」についてどんな保険が適用になるのかお話ししていきます。

ぜひ、お付き合いください。

任意保険

自損事故

交通事故には人身事故と物損事故などがあります。
その中でも最近多くなってきているのは物損事故で、なおかつ単独の自損事故です。
そんな自損事故の時のケガに対して使える保険は、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険になります。

人身傷害保険

前回も出てきました人身傷害保険。

運転者と同乗者の家族を守ってくれる保険ですね。

通院費や通院に対しての慰謝料の請求ができるものになります。

搭乗者傷害保険との併用はできますが、自損事故保険との併用はできますん。

どちらも加入していればどちらかの保険を使います。

 

搭乗者傷害保険

この保険も前回お話ししました。

運転者と同乗者の家族を守ってくれる保険ですが

この保険は通院で一日いくらではなく、このケガなら総額でいくらです。といった形でまとめてもらえる保険でしたね。

この保険は人身傷害保険、自損事故保険どちらとも併用可能になります。

 

自損事故保険

自損事故の時のみ適用になる保険になります。

この保険は人身傷害保険と似ていて、

一日通院するごとに約4,000円受け取れる形になります。ですが上限があります。

保険会社によって違うので気になる方は一度確認してみるといいと思います。

この保険は、特約になっていたり、対人賠償保険とセットにいなっていたりといろいろ違いがありますので確認してみてもいいと思います。

 

 

今回は自損事故の時に使える保険でした。

なぜ自損事故ではケガをするのは自分自身です。

どんなに小さい事故でも必ず警察に連絡して事故証明を作ってもらいましょう。

その証明がないと保険は使えません。

自損事故の場合等級が落ちない事もあります。

そのままにしてしまえば当て逃げの罪に問われますので

そのままにせずもしもの時の為に万全な準備をしましょう。

 

今回は自損事故の時に使える保険でした。

自分の身体は自分で守りましょう。

今回で保険のお話はおしまいになります。

わかりずらいところもあったかと思いますがここまでお付き合いいただきありがとうございまいた。

また次回お会いしましょう!!

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